このWEBページは、電子納品物作成支援ツールに関する情報を配信します。


 ■現在の最新バージョンは以下となります。
 電子納品物作成支援ツール(工事版)Ver1.0.6
 電子納品物作成支援ツール(業務版)Ver1.0.6

 ■お知らせ
 「電子納品作成支援ツール(工事)」及び「電子納品作成支援ツール(業務)」のバージョン1.0.3において、XML外部実体参照 (XXE)に関する脆弱性(CWE−611)が発見されました。
 ご利用のバージョンが1.0.4以降のものになっている場合には、脆弱性対応が完了しています。
 まだ最新のバージョンへの更新がお済みでない方は、本ページ下部より最新のソフトウェアを入手し、更新作業を行ってください。

 ■電子納品物作成支援ツールは以下の使用許諾を承諾の上、ご利用をお願いします。

電子納品物作成支援ツール


ソフトウェア使用許諾契約書

 この契約は、電子納品物作成支援ツール(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用者(以下「利用者」といいます)と防衛省との間の契約です。
 利用者は、本契約への同意を前提として本ソフトウェアをコンピュータにインストールすることをもって、本契約に同意(契約発効)したこととなります。
 利用者がこの契約に同意できない場合には、本ソフトウェアを直ちにアンインストールして、セットアップファイルを削除してください。

    第1条(目的)

     防衛省は、利用者に対して本約款に基づき、本ソフトウェアを利用者のコンピュータ上で最新版として使用可能な環境のみを提供します。

      第2条(著作権)

       本システムの著作権は、防衛省整備計画局が保有しています。


      第3条(使用許諾)

      1. 防衛省は、利用者に対して本ソフトウェアの使用を許諾します。
      2. 本ソフトウェアの使用許諾契約は、各ソフトウェアに付属の使用許諾契約に準ずるものとし、本約款に定める事項については、 各ソフトウェアに付属する使用許諾契約に優先するものとします。
      3. 利用者は、本ソフトウェアを利用者の管理するコンピュータに対して台数制限を設けることなくインストールすることができます。

      第4条(サービスの範囲)

       防衛省が、本契約期間中に利用者に対して行うサービスの範囲は以下の通りです。

      1. 本ソフトウェアには、一定期間を経過すると利用できなくなる機能が実装されており、一定期間を経過すると利用できなくなります。
      2. 防衛省は、利用期間を更新したソフトウェアを提供します。ただし、提供方法や提供時期等については防衛省の判断に基づき決定するものとします。また、更新したソフトウェアにも、本契約が適用されるものとします。
      3. 防衛省もしくは利用者が本ソフトウェアの隠れた瑕疵を発見し、それを防衛省が修正したときは、かかる瑕疵を修正したソフトウェアまたはそれに関する情報を利用者に提供します。ただし、修正実施の必要性および修正したソフトウェアまたはそれに関する情報の提供方法や提供時期等については防衛省の判断に基づき決定するものとします。また、修正したソフトウェアにも、本契約が適用されるものとします。
      4. 本ソフトウェアや関連するすべての資料を、その仕様について事前の通知なしに変更することがあります。

      5条(禁止事項)

       利用者による下記行為を禁止します。

      1. 本約款及び本ソフトウェア付属の使用許諾契約書に反する本ソフトウェアの複製及び使用。
      2. 利用者以外による本ソフトウェアの使用。
      3. 本ソフトウェアの改変あるいはリバースエンジニアリング。
      4. 本ソフトウェアの再使用許諾、あるいはその複製物の貸与・譲渡。
      5. 本ソフトウェアの貸与・譲渡・レンタル・擬似レンタル行為あるいは販売取引。

      第6条(免責)

       防衛省は、利用者が本サービスを利用することにより、または本サービスが利用できなかったことにより生じるいかなる間接的損害及び遺失利益に関して一切の保証義務を負いません。また、本サービスの選択及び利用は、利用者の自己責任により行われ、その利用結果についても同様とします。

        第7条(有効期間)

         本約款の有効期間は、第10条(秘密保持)を除き、本契約の契約期間とします。

          第8条(契約期間及び契約更新)

           本契約の契約期間は、本ソフトウェアをインストールした日からアンインストールした日までとします。

            第9条(契約の解除)

            1. 防衛省は、利用者が本契約に基づく債務を履行しない場合には、利用者に履行の催告を行い、なおも履行がなされない場合は、通告をもって本契約を解除できるものとします。
            2. 防衛省の責に帰すべき事由により本契約の継続が困難と認められる場合は、利用者は文書をもって、本契約を解除できるものとします。

            第10条(秘密保持)

             利用者は業務取引上知り得た秘密を第三者に漏洩してはならないものとします。

              第11条(協議)

               本約款についての定めのない事項及び疑惑の生じた事項については、その都度協議し、円満に解決を図るものとします。

                第12条(管轄裁判所)

                 本約款に関して生じた一切の紛争の処理については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

                  第13条(準拠法)

                   第13条(準拠法) 本約款に関する準拠法は日本国内法とします。


                    上記使用許諾に同意します

                    上記のチェックボックスにチェックを入れるとダウンロードが可能となります。


                    電子納品物作成支援ツールをダウンロードします。
                    電子納品物作成支援ツールのマニュアルです。[PDF]