このWEBページは、電子納品物作成支援ツールに関する情報を配信します。
■現在の最新バージョンは以下となります。 |
電子納品物作成支援ツール(工事版)Ver1.1.1 電子納品物作成支援ツール(業務版)Ver1.1.1 | |
■お知らせ |
「電子納品作成支援ツール(工事)」及び「電子納品作成支援ツール(業務)」のバージョン1.0.3において、XML外部実体参照 (XXE)に関する脆弱性(CWE−611)が発見されました。 ご利用のバージョンが1.0.4以降のものになっている場合には、脆弱性対応が完了しています。 まだ最新のバージョンへの更新がお済みでない方は、本ページ下部より最新のソフトウェアを入手し、更新作業を行ってください。 |
■電子納品物作成支援ツールは以下の使用許諾を承諾の上、ご利用をお願いします。 |
電子納品物作成支援ツールソフトウェア使用許諾契約書
この契約は、電子納品物作成支援ツール(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用者(以下「利用者」といいます)と防衛省との間の契約です。 第1条(目的)防衛省は、利用者に対して本約款に基づき、本ソフトウェアを利用者のコンピュータ上で最新版として使用可能な環境のみを提供します。 第2条(著作権)本システムの著作権は、防衛省整備計画局が保有しています。 第3条(使用許諾)
第4条(サービスの範囲)防衛省が、本契約期間中に利用者に対して行うサービスの範囲は以下の通りです。
5条(禁止事項)利用者による下記行為を禁止します。
第6条(免責)防衛省は、利用者が本サービスを利用することにより、または本サービスが利用できなかったことにより生じるいかなる間接的損害及び遺失利益に関して一切の保証義務を負いません。また、本サービスの選択及び利用は、利用者の自己責任により行われ、その利用結果についても同様とします。 第7条(有効期間)本約款の有効期間は、第10条(秘密保持)を除き、本契約の契約期間とします。 第8条(契約期間及び契約更新)本契約の契約期間は、本ソフトウェアをインストールした日からアンインストールした日までとします。 第9条(契約の解除)
第10条(秘密保持)利用者は業務取引上知り得た秘密を第三者に漏洩してはならないものとします。 第11条(協議)本約款についての定めのない事項及び疑惑の生じた事項については、その都度協議し、円満に解決を図るものとします。 第12条(管轄裁判所)本約款に関して生じた一切の紛争の処理については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。 第13条(準拠法)第13条(準拠法) 本約款に関する準拠法は日本国内法とします。 |
上記使用許諾に同意します
上記のチェックボックスにチェックを入れるとダウンロードが可能となります。
電子納品物作成支援ツールをダウンロードします。 | |
電子納品物作成支援ツールのマニュアルです。[PDF] |